東京地裁に医療集中部設け7年が経過 



医療訴訟の審理期間の短縮実現へ


東京地裁に医療集中部が設けられて7年が経過した.医療事件の審理の基本型は固まったとされている.
医療事件は,平成14年192件,15年180件,16年218件,17年195件,18年194件,19年201件であり,ほぼ年間200件前後で推移している.
既済事件数は平成14年100件,15年165件,16年254件,17年191件,18年238件,19年215件であり,平均審理期間は平成17年19.8月,18年20.14月,19年17.89月である.
また,未済事件の平均審理期間は平成17年13.66月,18年12.85月,19年11.94月であった.
医療集中部が設けられたのは,審理期間の短縮が目的であり,争点の整理に努めてきた.審理の基本型の構築もまた目的であり,以下主な内容と課題である.
1)診療経過等の事実関係に関する当事者の主張を医学的知見や法的主張とは峻別して,時系列的に整理し,診療録,レントゲンフィルム,看護記録等の証拠との対応関係を明記した診療経過一覧表を当時者の協力を得て作成する.
2)これとは別に医学的知見や過失,因果関係について双方の主張の対立点と整理し,裁判所が事実整理案や争点整理表を作成する.
3)争点についての当事者の認識を共通にしたうえで,集中証拠調べ,鑑定を行っていく.
4)適正かつ迅速な審理を行うためには,両当事者の協力が不可欠である.
5)個々の代理人の医療訴訟に関する知識,経験は様々である.また,本人が訴訟を提起するケースも散見される.
6)そこで基本型による審理を念頭に置きながら,個々の事案に適した審理を行っていかなければならない.
7)医師が負うべき注意義務の基準.臨床医学の実践における医療水準をどう認定するのかが,多くの医療過誤事件の主たる争点である.
8)医療水準の立証が基本であるが,鑑定せずに有責和解に持ち込むことを目指すケースも増えてきた.
9)3名の医師が法廷で鑑定内容について,口頭で意見を述べる.
10)医学的知見を証拠化しているので,専門員の活用が有用である.
11)医学文献の提出,前医,後医等の被告以外の診療録の提出や協力医の意見提出.
12)被告担当医の陳述書の提出,被告以外の調査嘱託書面,尋問,第三者医師の証人尋問などが行われる.
13)いわゆる患者のたらい回しでは,転送義務をどのように考えるべきかを争われる事件も散見される.
[ 2008/07/18 15:25 ] 医療訴訟 事件簿 | TB(0) | CM(0)