厚生労働省が歯科診療ガイドラインの方針を発表 


検討会報告書に基づき,各分科会のガイドラインを調整,
歯科医師会も参加


「歯科診療所における歯科保健医療の標準化のあり方等に関する検討会報告書」

厚生労働省医政局歯科保健課が7月10日,「歯科診療ガイドラインのあり方について」(歯科診療所における歯科保健医療の標準化のあり方等に関する検討会報告書)を取りまとめられたとして,報告書を発表した.主旨は以下である.

「歯科診療ガイドライン」はEvidence Based Medicine(科学的根拠に基づく医療:EBM)による診療ガイドラインであり,一般の歯科診療に従事する歯科医師が特定の臨床状況のもとで行う,歯科疾患の予防及び治療の適切な選択,意思決定を支援するものである.
従って,「歯科診療ガイドライン」は手技の解説や保険診療の指針等とは異なるものである.また,本ガイドラインはいわゆる歯科医師の裁量を規制する趣旨のものではない.

「歯科診療ガイドライン」の作成手順について
・基本的にはMedical Information Network Distribution Service(医療情報サービス:Minds)の「診療ガイドライン作成の手引き2007」を参考に作成するが,歯科の領域の特殊性を考慮して作成することが大切.
・テーマとして一般的な歯科疾患が考えられるが,どのようなテーマが必要かは日本歯科医学会及び日本歯科医師会で検討されるべき.
・Clinical Question(臨床上の疑問:CQ)の作成が必要であり,CQ を作成する合は一般の歯科診療に従事する歯科医師を対象として収集すべき.
・患者の視点に立ったPatient Question(患者の疑問:PQ)の収集は必須.
・エビデンスのレベルから決定される推奨度が必須であり,推奨度の決め方については本歯科医学会及び日本歯科医師会で検討されるべき.

「歯科診療所における歯科保健医療の標準化のあり方等に関する検討会」
委員名簿
石井拓男(東京歯科大学千葉病院長)
○江藤一洋(日本歯科医学会会長)
江里口彰(日本歯科医師会常務理事)
杉崎正志(東京慈恵会医科大学教授)
住友雅人(日本歯科大学生命歯学部長)
辻本好子(NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML 代表)
花田信弘(前国立保健医療科学院口腔保健部部長)
藤田尚(新潟県立看護大学准教授)
森田学(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授)
○:座長(敬称略,50音順)

報告書全体はhttp://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=129439
[ 2008/07/18 13:30 ] 厚生労働省・行政・政治 | TB(0) | CM(0)

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